文書による苦情申出制度
警察法第79条に基づいて、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。
苦情とは
この制度における苦情とは、
- 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
- 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満
をいいます。
苦情申出の方法
大阪府公安委員会に苦情の申出をされる方は、下記の項目を記載した書面に署名又は押印をして提出(郵送でも可)してください。
- 1.氏名・住所・電話番号
- 2.苦情申出の原因となった職務執行の概要
- ・日時・場所
- ・警察職員の執務の態様等
- 3.上記により、申出人が受けた具体的な不利益又は不満の内容
※ 電子メールやファクシミリでの申出は、受け付けておりません。
提出(郵送)先
〒540-0008
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府公安委員会